自立支援医療制度
自立支援医療制度

心療内科、精神科に受診する場合、診察代と薬代が3分の1になる優遇制度です。
当院受診の方は全員対象になります。
申請は基本的にはご本人が行かれるか郵送での申し込みとなります。
詳細を述べていきます。
医師の診察、看護師の採血など保険診療は1割になります。
また、予め申込の際に指定した2か所の薬局での医療費も1割になります。
ただし、カウンセリング、診断書代などの費用は対象外です。
また、1カ月の負担には「世帯」の所得などによって、自己負担上限額が設定されます。
例えば、月額5,000円の上限額が設定された方は、1割の自己負担を支払いながら当院と薬局の各々の1割額の負担合計額が5,000円に達した後は、当月はそれ以上の負担の必要はありません。
つまり、自己負担が1割未満で済む場合もあります。
また、自立支援を受けることでの不利益はなく、国が精神科受診の方の負担を軽減して、精神科に受診しやすくするためのもので、受ける利益が大変大きいです。
申請に必要なもの
- 申請書 → 担当する区の精神保健センターにあります。(ネットで印刷も可能)
- マイナンバーカード(マイナンバーカードがない方は資格確認証)
- 身元確認書類 → マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 自立支援診断書(当院で作成します)
- 健康保険証(受診者ご本人のもの)→ 国民健康保険の場合は加入されている場合は、同一保険加入者全員分が必要です。
生活保護世帯で医療保険に加入して無い場合は不要です - 指定するクリニック1か所、指定する薬局2か所、指定するリワーク1か所(リワークを受ける人のみ)
- 市民税課税証明書の原本 → 社会保険の方は、被保険者の方の分が必要です。
国民健康保険の方は、同一保険加入者全員分が必要です- 次のいずれかの条件に当てはまる方は、提出を省略できます
a)窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった方
b)窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で横浜市民だった方 - 非課税世帯の方は、年金の通知等、収入額がわかる書類を持参
- 次のいずれかの条件に当てはまる方は、提出を省略できます
- 印鑑(認印)
- 自立支援医療受給者証(更新申請時のみです)
有効期間
毎年役所での更新が必要です。
診断書の提出は初回と2年毎に1回必要です。
有効期間終了後も利用を継続する場合は更新の手続きが必要となります。
更新の手続きは有効期間の終了3か月前から可能です。
有効期間を過ぎると自立支援医療を受けられなくなりますのでご注意ください。
使うと治療に際しての金銭的優遇措置を受けられます。
やや、複雑なので分からない点は気軽に受付に問い合わせして下さい。


