働けないときに利用できる2つの制度
病気やケガで働けなくなったとき、
「傷病手当金」と「失業手当(基本手当)」はどちらも生活を支える大切な制度です。
しかし、
対象となる人や受給できる条件は大きく異なります。
特に、うつ病や適応障害などで休職・退職する方は、制度を正しく理解しておくことが重要です。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、
健康保険(会社員などが加入する健康保険)の制度で、
病気やケガのために働けず、会社を休んだときに支給されます。
主な条件
- 健康保険に加入している
- 病気やケガで働けない
- 連続3日間の待期期間を含み、4日目以降も仕事を休んでいる
- 休業中の給与が支払われていない、または傷病手当金より少ない
どのくらい受け取れる?
支給額の目安は、
おおむね標準報酬日額の約3分の2
です。
支給期間は、
支給開始日から通算で最長1年6か月です。
精神疾患でも対象になる?
もちろん対象になります。
例えば、
- うつ病
- 適応障害
- 双極性障害
- 不安障害
などで働けない場合も、医師が就労不能と判断すれば対象となることがあります。
失業手当(基本手当)とは?
失業手当(基本手当)は、
働く意思と能力があり、仕事を探している人に支給される制度です。
つまり、
「今すぐ働ける状態」であること
が前提です。
傷病手当金と失業手当の違い
| 項目 | 傷病手当金 | 失業手当(基本手当) |
|---|---|---|
| 対象 | 働けない人 | 働ける人 |
| 状態 | 病気・ケガで休業中 | 求職活動中 |
| 支給元 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 主な条件 | 医師が就労不能と判断 | 就職活動を行っている |
両方を同時にもらえる?
原則として、
同じ期間に傷病手当金と失業手当を同時に受給することはできません。
理由は、
- 傷病手当金は「働けない人」の制度
- 失業手当は「働ける人」の制度
だからです。
病気で退職した場合は?
病気が理由で退職し、
すぐに働けない場合は、
まず治療に専念します。
その後、働ける状態になった時点で失業手当の受給を開始できる場合があります。
なお、病気やけがですぐに就職活動ができない場合は、失業手当の受給期間延長の手続きを行えることがあります。
こんなケースはどうなる?
ケース①
休職中で会社に在籍している
➡ 傷病手当金の対象になる可能性があります。
ケース②
退職したが、まだ働けない
➡ 傷病手当金の継続受給要件を満たせば継続受給できる場合があります。また、失業手当の受給期間延長を検討します。
ケース③
病気が回復し仕事を探し始めた
➡ 失業手当(基本手当)の対象になる可能性があります。
手続きのポイント
傷病手当金では、
- 医師の意見書
- 会社の証明
- 本人の申請
などが必要です。
失業手当では、
- 離職票
- 求職申込み
- ハローワークでの手続き
などを行います。
まとめ
| 制度 | 傷病手当金 | 失業手当(基本手当) |
|---|---|---|
| 対象者 | 働けない人 | 働ける人 |
| 加入制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 支給期間 | 最長で通算1年6か月 | 年齢・被保険者期間などにより異なる |
| 同時受給 | 原則不可 | 原則不可 |
最後に
病気で仕事を休んだり退職したりすると、経済的な不安も大きくなります。
傷病手当金と失業手当は、それぞれ目的が異なる制度です。
「今は働けないのか、それとも働ける状態なのか」
によって利用できる制度が変わります。
制度の利用について迷う場合は、主治医、勤務先の担当者、健康保険組合・協会けんぽ、またはハローワークに早めに相談すると、安心して療養や再就職の準備を進めることができます。


